どんどん増税されている一方で、知っておくと納税を回避できる制度もあります。
今回は、贈与税を無料にする方法について紹介しますので、贈与したい場合はなるべく早めに制度の活用を検討してみてください。
贈与税を無料にする方法7選
1.年間110万円以下の贈与
1年間の受取金額が110万円以内は非課税になります。
1/1〜12/31までの期間が対象です。贈与できる財産は、現金預金・株券・不動産などが対象になります。同一生計者への生活費の援助、または扶養内の子どもへの学費等援助は贈与税に含みません。
※毎年同じ時期に定期的に受け取ると、贈与税の対象になる場合もあるので注意が必要です。
2.配偶者への贈与
不動産や不動産所得の金銭が非課税になるものとして、贈与税の基礎控除110万円の他に、最高2,000万円が控除されます。(配偶者控除)
婚姻期間が20年以上であり、居住用の不動産に限るなど、条件がありますので要確認です。
3.住宅時購入資金の贈与
住宅取得に関わる資金の贈与が非課税になります。
省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円までが非課税になります。
父母や祖父母からの贈与で、満20歳以上の子どものみであるということと、贈与される側の年収と住宅の広さの適用条件があります。
4.相続時精算課税制度の利用
相続時精算課税制度を利用できます
相続税を後で精算することを条件に、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子や孫に相続する際に2,500万円まで控除される制度です。
2,500万円を超える贈与がある場合は、一律20%の贈与税がかかってしまいます。また、この制度を利用すると後から通常の贈与には戻せません。
5.教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与は非課税になります。
子ども・孫1人に付き、1,500万円まで非課税にできます。
ただし30歳時点で使い残しがある場合は、課税対象になるので金額を考慮して贈与しましょう。
6.結婚・子育て資金の贈与
最大1,000万円までが非課税になります。
親や祖父母から20歳以上50歳未満への贈与で、子や孫1人に付き1,000万円まで、結婚費用については300万円までが非課税になります。
ただし50歳時点で使い残しがある場合は、課税対象になります。また贈与者が死亡した際に使い残しがあっても課税されるので注意が必要です。
7.障害者への贈与
特定障害者に対する贈与税が非課税になります。
重度の心身障害者である特定障害者の方は6,000万円までが非課税。
中軽度の知的障害者および障害者の等級2級または3級の精神障害者の方については3,000万円までが非課税になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、贈与税を無料にする方法について紹介しました。
基本は110万円以下の贈与に関しては税金はかかりませんが、年齢や身体の状態によって非課税になる対象が変わってきます。
将来を見据えて計画を立てることが大切になってきていますので、ぜひ使える制度は使っていきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。それでは(^_^)/~~~。