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pukupukuのブログ

『ぷくぷくのブログ』では、中四国のおでかけスポットとや日常生活の雑ネタなどを淡々と綴っていきます。ぜひ遊びに来て下さい٩(^‿^)۶

転職後、年収が下がると50万円もらえる!?【就業促進定着手当】

転職する際に年収が下がってしまうかも…。

そんな悩みを緩和する方法として、実は転職で年収が下がると国からお金が支給されることをご存知でしょうか?

今回は、転職で給料がダウンした方に国からもらえるお金の条件を紹介していきます。

転職後、年収が下がると50万円もらえる!?

その支援策とは、就業促進定着手当です。

就業促進定着手当とは、転職して前職よりも橋梁が下がった時に貰える手当となっています。

引用元:ハローワークインターネットサービス - 就職促進給付

 

ただもらうには3つの条件を満たしている必要がありますが、比較的多くの方が当てはまると思います。

条件1.再就職手当を受給した方

再就職手当とは、「ハローワーク就職祝い金」とも呼ばれることがあり、失業保険が貰える期間内に早期に再就職先が決まった人へのお祝い金のような手当となります。

再就職手当を受給するための条件は様々ありますが、失業保険を1円ももらっていない場合は、35万円ほどの再就職手当を貰える人が多いです。

条件2.転職して6ヶ月以上の方

就業促進定着手当をもらうための「6ヶ月」とは、再就職の日から同じ職場で勤務している期間のことであり、厳密に言うと「雇用保険に入っていた期間」のことでもあります。

雇用保険に入っていた期間でもあるので、仮に半年が経過する前に出向などによって勤務先が変わると、それが事業主の都合であっても就業促進定着手当をもらえなくなる可能性があります。

条件3.給料が下がった方

給料対象の期間は、転職後6ヶ月の平均給与が、前職の退職前6ヶ月の平均給与よりも下がった時に下がった分だけもらうことができます。

注意すべきポイントは、比較するのが半年間に支払われた給与の「総額ではなく日額であること」です。計算方法について参考で、リーフレットを添付します。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001129216.pdf

注意ポイント

1.申請期間は厳守

就業促進定着手当の支給申請ができるのは、「再就職から6ヶ月が経過した翌日〜2ヶ月間」となっています。

就業促進定着手当の申請には、

  1. 支給申請書(再就職先に記入依頼)
  2. 出勤簿の写し
  3. 給与明細(賃金台帳)の写し

上記のものが必要になります。準備してください。

2.申請期間を過ぎた場合

万が一、申請期間が過ぎてしまっても、2年の時効の期間内であれば、申請が可能となっています。

再就職から6ヶ月経ってからの準備だと申請期間に遅れる可能性があるので、賃金が減りそうな見込みがある場合は、6ヶ月を経過する前に準備を開始するのがベストです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、転職で給料がダウンした方に国からもらえるお金の条件について紹介しました。

日当たりの良い緑地に座る親と子供 - 夫婦 ストックフォトと画像

転職する理由は様々ですが、給与が前職より下がってしまうと心配事も増えることになります。このような国が行っている手当を活用して、不安が軽減できればと思います。

最後まで読んでいいただき、ありがとうございました。それでは(^_^)/~~~。