有給休暇についてどこまでご存知でしょうか。
個人的に調べていて、知らないことが意外とありました。
今回は、知っておかないと損する有給休暇のルールについて紹介していきます。
有給休暇について
有給休暇は、労働基準法第39条で決まっているように、労働者の雇入れ日から6ヶ月継続し、全労働日の8割以上の二数に出勤した場合は、必ず10日間の有給休暇を付与しなければならないとされています。
請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、会社側は年休を与える日を変更することは出来ますが、「主観的にみて代替要員を立てるのが困難である」ことを証明しなくてはなりません。
それでは、有給休暇の内容を確認していきましょう。
1.有給申請は断れない
有給休暇は、会社がOKを出して成立するものではありません。申請した時点で成立するものです。有給休暇を断るのは、実はおかしな社内ルールになります。
2.有休の時期変更は可能
誰が見ても、代わりの人を充てることが出来ない場合は、有休の時期を変更依頼されることがあります。
※会社側は、代わりの人を充てる事ができない証明は提示する必要があります。会社が回らなくならないための特例みたいな措置です。
3.入社6ヶ月後に10日間もらえる
どんな会社でも8割以上の出勤をしていれば、入社6ヶ月後には有給休暇が10日間もらえます。中には入社初日からもらえる会社もあります。
4.6年6ヶ月後には20日間もらえる
有給休暇は、継続勤務年数毎に付与日数が決まっています。
0.5年→10日、 1.5年→11日、 2.5年→12日、 3.5年→14日、
4.5年→16日、 5.5年→18日、 6.5年以上→20日
これは最低の日数になるため、会社によって特別休暇がある場合もあります。
5.バイト・パートにも有休はある
バイトだからといって、有休はないものだと思っていたらかなり損です。しっかり有給休暇を使うことが出来るので、活用しましょう。
条件としては、週所定労働日数が4日以上かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者であることです。
その場合、次の通りの有休日数になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、有給休暇のルールについて紹介しました。
「有給休暇は労働者の権利」、「会社が有休を取らせてくれない」とよく聞きますが、そもそも間違っています。
会社は有給の申請を断る事ができないですし、理由が必要なわけでもありません。正しい知識をつけて、自分の権利をしっかり使えるようにしていきましょう。
それでは(@^^)/~~~。