3月や9月になると、人事異動が発表されて転勤になるサラリーマンも多くなりますが、そんな時に知っておきたいのが引っ越しに関する内容です。
そこで今回は、退去時に支払わないでいいお金について紹介したいと思います。ぜひ参考にしてみて下さい。
退去時に支払わないでいいお金6選!
1.壁紙の日焼けや電気焼け
日焼けによる色あせ、冷蔵庫の裏側にできた黒ずみ(電気焼け)など、普通に住んでいても発生してしまう損傷については、大家さん側の負担になります。
2.壁鋲の穴やポスターの跡
画鋲を使って壁にカレンダーやポスターを貼ることは、通常使用の範囲になるので、それによってできた穴や跡は通常損耗(つまり大家さん側の負担)です。
しかし、釘やネジは対象外になります。奥にある下地ボードを傷つけてしまうと、高額請求される場合があるので注意して下さい。
3.フローリングのワックスの剥がれ
ワックスがけは物件の維持管理の意味合いが強く、大家さん側の負担範囲とみなされます。日焼けなどによる自然な色落ちも経年劣化なので大家さん側の負担になります。
ちなみに、家具やキャスターなどによる傷は借り主の負担になります。使う際は傷を付けないようにマットや養生を行い、注意して使うようにしましょう。
4.エアコン設置によるビス穴(入居者が設置した場合)
エアコン設置は一般的な生活に必要なので、通常消耗扱い(つまり大家さん側の負担)と国交省のガイドラインに記載されています。
【注意】
壁に配管穴をかける事や専用回線の増設が必要な場合があるので、必ず設置前に確認しましょう。
5.鍵の交換(紛失した場合は入居者負担)
鍵の取り替え費用については、「入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題=賃貸人の負担が妥当」と国交省のガイドラインに記載されており、大家さん側の負担です。
【注意】
「借主側の負担」という契約(特約)の場合は、支払わないといけないので注意です。ちなみに東京近郊の物件は、9割位が入居者負担のようです。
6.設備機器の自然故障
エアコン(大家さんの所有)・給湯器・風呂釜の経年的な故障、雨漏り、建具の不具合など、自然的に壊れたり使えなくなってしまった場合は大家さん側の負担です。
逆に、借主側の責任で壊してしまった場合は、費用を負担しないといけないので住んでいる間は丁寧に使いましょう。
国交省のガイドライン
このガイドラインは位置づけとしては次の通りです。
- 一般的な基準をとりまとめたもの
- 強制するものではない
- 最終的には個別に判断される
あくまでも「民間の取引」である以上、それを強制することはできないというスタンスです。
【ガイドライン < 契約書(特約)】であるため、ガイドラインに反しても、それが無効になる訳ではないので注意して下さい。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、退去時に支払わないでいいお金について紹介しました。
日常使いで付けてしまった日焼けや画鋲の穴などは退去費用を請求される心配はありませんが、建物や貸出機器などの傷や破壊に関しては請求される可能性があります。
無駄な折衝を無くすためにも、住んでいる時に建物や貸出機器に不具合がある場合は、その度に報告または相談するようにしておくことが必要です。
それでは(^_^)/~~~。