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pukupukuのブログ

『ぷくぷくのブログ』では、中四国のおでかけスポットとや日常生活の雑ネタなどを淡々と綴っていきます。ぜひ遊びに来て下さい٩(^‿^)۶

知っておきたいお金の知識!残業代の計算方法について!!

残業代の計算を方法を4つに分けて紹介します。

労働条件によって違いますので、注意してください。

残業代の計算方法について!!

前提条件として、残業には次の種類があります。

  1. 法定内残業
  2. 法定時間外労働
  3. 深夜労働
  4. 休日労働

残業の種類によって、残業代の計算方法が変わります。

残業代の基本的な計算は、

『1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 割増率』です。

この割増率が、残業の種類によって異なります。

1.法定内残業の場合

法定内残業の場合は、割増は発生しません。

『1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 1.0』

例えば、1時間あたりの賃金が1800円で、2時間の法定内残業をした場合、

1800円 × 2.0時間 × 1.0 = 3600円になります。

2.法定時間外労働の場合

法定時間外は、割増率が1.25倍になります。

『1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 1.25』

例えば、1時間あたりの賃金が1800円で、2時間の法定内残業をした場合、

1800円 × 2.0時間 × 1.25 = 4500円になります。

3.深夜労働の場合

深夜労働も割増率は、1.25倍です。

『1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 1.25』

例えば、1時間あたりの賃金が1800円で、5時間の法定内残業をした場合、

1800円 × 5.0時間 × 1.25 = 11250円になります。

4.休日労働の場合

休日労働は、割増率が1.35倍になります。

『1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 1.35』

例えば、1時間あたりの賃金が1800円で、5時間の法定内残業をした場合、

1800円 × 5.0時間 × 1.35 = 12150円になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、残業代の計算方法について紹介しました。

4つの種類に分けましたが、「法定時間外労働と深夜労働」や「休日労働と深夜労働」のように複数の種類に当てはまることもあります。

「法定時間外労働と深夜労働」の場合は、

1時間あたりの賃金 × 残業時間 ×1.5(※1.5=1.25+0,25)

休日労働と深夜労働」の場合は、

1時間あたりの賃金 × 残業時間 ×1.6(※1.6=1.3.5+0,25)

上記のようになりますので、気をつけてください。

最後ま読んでいただき、ありがとうございました。それでは(^_^)/~~~。