会社のルールに縛られて、給料を低減させられている可能性があります。
その一つの『残業代』は労働者に対する権利であり、労働時間を代償に適正額を貰うことは当然の権利です。
今回は、残業代で損しないための知識を紹介したいと思います。
見過ごしてしまいがちになる項目を挙げていきますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
残業で損する人の特徴7選!
1.取れたはずの休憩は残業と知らない
本来労働してはいけない時間!
休憩時間がなくなり、労働時間が増えた場合は、残業代として請求しましょう。
代わりの休憩や残業代の支払いもなければ、会社は労働基準法違法となり、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を課される可能性があります。
2.始業前、始業後の掃除を残業と知らない
これも業務です!
職場から「掃除をしてください」と言われているのであれば、業務に当たり給料が発生します。
まさにサービス残業の代表例がコレと言っても良いです。ただし、自主的に掃除をしているのは請求は難しいです。
3.始業前の朝礼を残業と知らない
これも業務です!
朝礼やミーティングは業務上必要なものなので、給与が発生します。
上司の指示を行う場合は、労働時間になります。なので朝礼は業務開始後にしなければいけません。
4.1分単位で付けられることを知らない
切り捨てはダメです!
残業時間を15分、30分単位で切り捨ては禁止されています。
残業代は1分単位で計算して支給が必要です。しかし実態は未対応な企業が多いので、未払い残業代を請求するために証拠を集めておきましょう。
タイムカード、Web打刻、雇用契約書、会社の就業規則の確認が有効的です。
5.着替え時間も残業と知らない
出勤前後の着替えはもちろん労働時間!
これは上司や会社からの指示で行う場合は、使用者の命令となり完全に労働時間です。
着替え時間の証拠を絶対に残しておきましょう。
タイムカードがあると適切ですが、ない場合はメモ、更衣室の時計をスマホ写真で撮って残しておきましょう。
6.研修や勉強会が残業と知らない
完全に残業です!
始業前、始業後の強制参加の研修や勉強会は労働時間です。就業時間後に設けてる場合は、割増賃金の支払い義務が発生します。
形式的には任意参加となっていても、事実上強制されている場合は立派な労働なので、残業代を請求しましょう。
7.歩合制でも残業代が出ると知らない
実は違法です!
労働基準法にて、「労働時間に応じて一定額の賃金の保証をしなければならない」と定められています。
この一定額については、平均賃金の6割程度を保証することが妥当とされています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、残業で損する人の特徴について紹介しました。
当たり前の行動に、「え!残業代の対象になるの?」と感じる方もいたのではないでしょうか?
残業代は、『労働時間に対して支払われるもの』の認識があれば、業務として動いていれば対象になります。
自分が腑に落ちない労働があれば、上司や会社に相談したり、未払い残業代を相談出来る場所が設置されているので相談してみましょう。
自分の生活に大きく影響しているので、適正な金額をしっかり貰うようにしましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。それでは(^_^)/~~~。