仕事の定刻を過ぎれば残業代が発生すると思いがちですが、実はそれ以外にも残業代が発生することは多くあります。
会社の規則に関することなので全てが正しい訳ではありませんが、一般的な範囲で残業代の有無を紹介したいと思います。
残業代の闇7選
1.着替え時間も残業
出社時や帰宅時の制服から私服に着替える時間は立派な残業です。それ以外にも朝の掃除や早朝からの出社なども労働時間になります。上司、会社の指示で行う場合も使用者の命令となります。着替え時間の証拠を残しておくことやタイムカードがある場合は、着替え終わった後に押すなどしましょう。
2.研修や勉強会
強制参加だろうが労働時間には変わりありません。
参加したくない研修や勉強会も全て労働時間に入ります。就業時間後に設けられた場合は、割増賃金の支払い義務も発生します。形式的には任意参加となっていても、事実上参加が強制されている場合は、立派な労働になります。
3.取れなかった休憩時間
労働時間が増えた=残業
休憩時間は本来、労働してはいけない時間です。休憩時間がなくなり、労働時間が増えた場合は、残業代として請求しましょう。
代わりの休憩や残業代の支払いもなければ、会社は労働基準法違反になり、「6ヶ月以下の懲役まはた、30万円以下の罰金」を課せられる可能性があります。
4.残業代は1分単位
残業時間を15分、30分単位で切り捨てて給与計算することは禁止されています。
残業代は1分単位で計算して支給しなければなりません。未払い残業代を請求するのに、証拠を集めておきましょう。雇用契約書や会社の就業規則をよく確認しておくことをおすすめします。タイムカード、Web打刻、時計の写真が証拠として有効です。
5.持ち帰り残業
上司の指示があれば残業
上司の指示がある場合、使用者の指揮命令下という事で労働時間に当たるため残業になります。自発的な持ち帰りは、労働時間として認められないため注意が必要です。上司の暗黙の了解の場合も上司の命令かとみなされるため、残業代の対象になります。
6.業務時間外の接待
原則として残業ではありません。
接待の時間が労働時間に含まれず、残業として認められないためです。
しかし会社から接待を強制されている場合、日時や詳細を会社に報告しなければならない時や業務と関連する場合は労働時間と認められる場合があります。
7.出張の移動時間
原則として残業ではない
移動時間は基本的に労働時間に当たらないとされているので、残業代を請求することはできません。よく日曜日に移動して月曜日から仕事開始することがありますが、日曜日の移動も労働時間には入らないということです。
しかし出張先での残業は労働時間になるため、当然残業代を請求することができます。個人的は、出張の移動時間は残業代を出してほしいですね。(-_-;)w
残業代にかかる割増率
残業代は割増率を掛けた金額が支払われるます。
- 時間外労働:25%以上
- 深夜労働:25%以上
- 休日労働:35%以上
- 1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた分:50%以上
- 深夜残業:50%以上
- 深夜労働の休日労働:60%以上
- 1ヶ月の時間外労働時間が60時間を超え、深夜労働が合った時間:75%以上
悪質な企業は、上記の基準を守っていない場合があるので、計算して確認して下さい。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、残業代について紹介しました。
会社から雇われているため、会社に捧げた時間は基本的には労働時間になります。会社はその対価としてお金を支払っていますので、しっかり受け取るようにしましょう。よくサービス残業やみなし残業というキーワードを耳にしますが、そのような言葉に騙されないためにもしっかり知識を付けて、自分が損をしないようにして下さい。
それでは(@^^)/~~~。