ふるさと納税は、お世話になった地域や地域活性化を応援するために税金(住民税)を納めて、住まいのある住民税を控除することを目的にしています。しかし近年では魅力的な返礼品を多数そろえることで、返礼品欲しさに上限額以上に支払ってしまう方もいらっしゃいます。
もちろん!個人の自由なので、お金の使い方にとやかく言うつもりは全くありませんが、『知って損する』のと『知らずに損する』のでは全く意味合いが違ってきます。
そのため今回の記事では、ふるさと納税のデメリットをまとめて損失を出さない方法を紹介していきます。
ふるさと納税のデメリットについて
1.減税、節税対策にはならない!
ふるさと納税については、ふるさと納税を利用することで返礼品が貰えるという制度なので、納税総額は変わりません。むしろ、自己負担金の2,000円を支払う必要があるため損失が出てしまいます。
しかし返礼品が日常生活に必要なモノや自己投資で2,000円以上の価値があるものなら、お得に購入できることになります。贅沢品や趣向品は確かに魅力に感じるかもしれませんが、物欲を抑えて損得勘定で選ぶことをおススメします。
2.税控除の申請が必要
ふるさと納税して返礼品を受け取って完結ではありません。ワンストップ特例か確定申告のどちらかで申告する必要があります。
どちらも超過しなければ控除額が同じなので、自身に合う方法で申告を行いましょう。
また、ワンストップ特例制度を提出した後に確定申告で医療費控除などの申告を行うと、ワンストップ特例の申請が無効になります。お恥ずかしながら以前私も失敗してしまいそうでした。(´Д⊂ヽ…
もちろん!ワンストップ特例で申告した数だけ確定申告でも行う必要があるので、間違わないでくださいね。
3.先に持ち出しが発生する
ふるさと納税はあくまでも”寄付”なので、後から控除の形でお金が帰ってきます。貯金が少なく日々の生活が苦しい方には、少し手厳しい制度になります。
また来年の税金を予想して先に納税するイメージなので、ボーナスカットや病気で働けなくなる等のイレギュラーな事態が発生することも想定する必要があります。十分注意してふるさと納税を行いましょう!
【お金が返ってくるタイミング】
- 今年中(1月~12月)までにふるさと納税を行ったとすると、手続き不備が無ければ翌年の5月以降に控除されます。
4.寄付者と納税者は同じ
奥さんが旦那さん分も納税する場合、支払いも旦那さんであることが必須です。代理購入は可能ですが、寄付者と支払者は同じにしましょう。
代理申請を行う時は、旦那さんのアカウントとクレジットカードが必要だと言うことですね!
5.控除限度額を超えると自己負担に!
控除限度額の超過分には税金控除が適用されません。そのためふるさと納税サイトのシミュレーションを活用して、事前に限度額を調べておきましょう!
【参考例】
(例1)寄付限度額が3万円まで可能で、1万円の返礼品を3品(計3万円)注文した場合
⇒ 3品の返礼品が手元へ届き、控除額が28,000円、自己負担金が2,000円です。
(例2)寄付限度額が3万円まで可能で、2万円の返礼品を2品(計4万円)注文した場合
⇒ 2品の返礼品が手元へ届き、控除額が28,000円、自己負担金が12,000円です。
また年収の変動も加味して限度額よりも少なめにふるさと納税に充てたり、12月にある程度の年収が予想できるため調整しながらのふるさと納税を行うなどの対策も考えておきましょう!
仮に!控除限度額を超えた場合
限度額内なら確定申告もワンストップ特例制度も控除額は同じですが、超過分は確定申告の方が自己負担が少なくなります。
【参考例】
- ワンストップ特例制度の控除 = 申告特例分 + 住民税
- 確定申告の控除 = 住民税 + 所得税
超過分の確定申告は、所得税の控除分だけお得になります。もちろん!ふるさと納税の限度額を超えないことが一番ですが、もし超えた場合は、確定申告を行うようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、ふるさと納税で注意したいことをまとめました。しかしそのデメリットを超えるほどメリットが大きいことは事実です。我が家でもふるさと納税をフル活用して、返礼品で楽しく生活が送れています。
もし!ふるさと納税を試してみたいと思ったら、詳細な手順をこちらにまとめていますので、ご活用ください。
今後も、資産形成につながる情報を発信していきますので、『pukupukuのブログ』をよろしくお願いします。
それでは(@^^)/~~~。