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pukupukuのブログ

『ぷくぷくのブログ』では、中四国のおでかけスポットとや日常生活の雑ネタなどを淡々と綴っていきます。ぜひ遊びに来て下さい٩(^‿^)۶

意外と知らない!医療費控除の該当例6選!!

確定申告の季節が近づいてきました。

今回は、医療費控除で実は申請可能な該当例を紹介したいと思います。

知らず識らずのうちに損しないように、ぜひ最後まで読んでください。

意外と知らない!医療費控除の該当例6選!!

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1.歯並びの矯正

噛み合わせを矯正する目的なら、子どもも大人も医療費控除の対象になります。

ただし、美容目的の歯科矯正は控除の対象外です。保険適用外(実費負担)となるセラミックなどの治療も、医療費向上の対象になることがあるため、歯医者さんへ相談してみてください。

2.市販のかぜ薬

風を引いた時のかぜ薬は、医療費控除の対象です。

ただし医療費控除は、薬代・治療費などが年間10万円以上の人が対象になります。

年間10万円もいかない方は、年間12,000円以上ならセルフメディケーション税制の対象になります。

3.通院のための交通費

病院までのバス代・電車代なども医療費控除で申請もできます。

子どもの通院に付き添った親の交通費も対象です。

自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車台は対象外なので、気を付けてください。

4.レーシック手術の費用

保険適用外のレーシック手術も、医療費控除は申告できます。

レーシック手術とは、角膜にレーザーを照射して視力矯正する手術になります。

5.海外で支払った医療費

外国の病院で受けた医療費も、医療費控除の対象です。

治療費を払った日の為替相場を基準に円換算して、税金が返ってきます。

外国の医療費は高額のため、もしもの時に助かります。

6.寝たきりの方のおむつ代

6ヶ月以上寝たきりの状態の場合は、医療費控除が受けられます。

控除のためには、医師からの「おむつ使用証明書」が必要になります。介護の負担を減らしてくれる嬉しい制度なので、ぜひ活用してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、意外と知らない!医療費控除の該当例について紹介しました。

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医療費控除は、保険でカバーできず多く支払った医療費を取り戻すことができる税制度です。また、確定申告ができるのは前年だけではありません。

5年前までさかのぼって申告することも可能なので、出産時や通院をした時、老化による通院など、今からでも間に合う申告があればぜひ活用してください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。それでは(^_^)/~~~。