証券口座を開設して、念願の優待品や配当金を貰うために『クロス取引』を行いましたが、配当金を貰うはずが、引かれていることに気が付きました!!
今回は、クロス取引で注意して欲しい配当金事情について紹介します。
クロス取引の罠
クロス取引とは!?
クロス取引を簡単に説明すると、現物買いと信用売りを両方とも保有しておくことで、株価下落のリスクを考える事なく、優待品を獲得できる方法です。
例えば、100株保有(1株1,000円)すれば優待品が貰える銘柄に現物買いと信用『売り』を入れた場合、権利落ち日に−5%(1株−50円)の暴落が受けても、『信用売り』を保有していることで『現物買い』の損失を相殺してくれるようになります。
株式投資の優待銘柄において、優待品目当てで権利落ち日することはよくある話なので、『クロス取引』がよく行われています。
最近では企業側も対策として、6ヶ月や1年以上のホルダーにしか優待品を渡さないと言った会社も増えてきたため、『クロス取引』で獲得できる企業も減って来ています。まだまだ多くの企業行うことは出来ます。
私の失敗談
クロス取引には銘柄によって手数料が異なりますが、その手数料を優待品で差し引いてもプラスになることが多くあります。
今回で言えば、西松屋をクロス取引で獲得したのですが、ほぼ手数料だけで株主優待券が手に入りました。
3ヶ月ほど経って、優待品の1,000円お買物カードと配当金の通知書が届き、嬉しく思っていると、取引履歴に見に覚えのない1,200円の出金履歴が記載されていました。
しかも!配当金で受け取った1,200円は税金がしっかり引かれて957円でしたが、それ以上に出勤されています。
クロス取引の勘違い
クロス取引では、同じ銘柄を同じ株数で『現物買い』と『信用取引の売建』を同時に取引するという手法なので、次のような仕組みになっています。
- 現物買い→配当金を貰う。しかも貰える配当金は税金分が引かれる。
- 信用売り→配当金分支払う。(配当落調整金)
しかし、税金で引かれた配当金も戻ってくる場合があります。
株式投資の売買代金で損失が出ている場合、確定申告をすれば戻ってきます。
その場合の設定は、次の通りです。
- 口座を『特定口座(源泉徴収あり)』にする。
- 配当金の受取方法を『株式比例配分方式』にする。
この設定にすることで、確定申告不要で配当金から引かれた税金も翌年1月に戻ってきます。この設定をしない場合、確定申告を自分で行わないと戻ってきません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、クロス取引の罠を紹介しました。
優待品に目がくらむことは投資を行っているとよくあることで、私自身も様々な優待品をクロス取引で獲得していました。
しかし資産形成の観点からズレていると気付き、安定的な資産を気付くために配当金メインの投資に切り替えています。優待品はおまけ程度のイメージです。(^_^;)
そのため信用取引で株の売買を行うことがなくなりました。
信用取引にはレバレッジを3倍かけられる他、売建が出来るメリットがありますが、決められた期間での売買や保有するために管理手数料も発生するデメリットもあります。また、レバレッジをかけて損失が出た場合、追加証拠金(追証)のリスクがあり、青天井で損失が膨れることもあります。
信用取引に興味本位で取引するのはやめておいた方が良いと個人的には感じています。
そして信用取引に手を付けないことで、資産も確実に築けています。
自分の投資目的と身の丈に合った投資を確実に行うことが、本当に大切なんだと気付かされた気がします。(゚A゚;)ゴクリw
株は自己責任で管理しなければならいので、よく考えて投資を行ってください。
それでは(@^^)/~~~。