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pukupukuのブログ

『ぷくぷくのブログ』では、中四国のおでかけスポットとや日常生活の雑ネタなどを淡々と綴っていきます。ぜひ遊びに来て下さい٩(^‿^)۶

労災に当てはまるケース6選!!

業務中や通勤が原因で、怪我や病気になることを労災と言います。

労災と認められると、様々な給付を受けることができます。

しかし、どんな事例が労災と認められるか曖昧な方も多いと思います。

今回は、労災に当てはまるケースについて紹介しますので、もしもの時に知っておきましょう。

労災に当てはまるケース6選!!

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1.トイレに行く途中で転倒

業務中にトイレに行こうとした時、階段で転倒して怪我をしました。

この場合、労災になります。

トイレに行くことは、業務に付随する行為です。

また、階段という会社の施設が関係した怪我でもあります。

2.業務中に突然殴られた

駅で自社のパンフレットを配布していた時に、突然何者かに殴られて怪我をした。

この場合、労災になります。

業務中の怪我なので労災の対象です。

ただし、暴力の動機が被害者に対する個人的な恨みである場合などには対象外になります。

3.帰宅途中の買い物で事故

帰宅途中、通勤経路にあるスーパーで買い物していた時に、転倒して怪我をした。

この場合、労災になりません。

通勤途中にどこかに立ち寄ることは、通勤の中断にあたります。

そのため労災の対象外です。

4.昼休みの外出中に怪我

昼休み中、食事のために外出したときに、車にひかれて怪我をした。

この場合、労災になりません。

休憩時間の行為は、従業員による私的なものです。

また、このケースでは会社の施設外で事故が起きているので、労災にはなりません。

5.パワハラうつ病になる

上司からパワハラを受け続けていたため、うつ病を発症した。

この場合は、労災になります。

発病前の約6ヶ月間、業務が原因で過度なストレスを感じていると判断されれば、労災と認められます。

6.海外出張で感染症

東南アジアへの出張後、体調不良のため行員に行ったら「A型肺炎」と診断されました。医師によると、海外出張中に感染したのではないか、とのことでした。

この場合、労災になります。

出張先でウイルス感染したということが確認できれば、労災になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、労災に当てはまるケースについて紹介しました。

このように労災は、「業務中・通勤中に起こった出来事」や「業務ではないが、業務遂行のためにしかたなく行った行為」などが原因の場合に認められます。

「これ労災かな?」と疑問に思った時の参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。それでは(^_^)/~~~。